吉永康樹の CFOのための読みほぐしニュース

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2007年 06月 22日

特許権など無形資産の課税範囲例示・移転価格税制で国税庁

企業が海外子会社との取引であげた利益への課税を調整する「移転価格税制」について、国税庁は新たな運用指針を月内に公表する。
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070622AT3S2101521062007.html

(CFOはこう読む)
移転価格税制とは、日本企業が税率の低い海外子会社との
取引で取引価格を通常より安くすることにより、
日本の利益を海外に移転し、課税所得を総額で減らしている
企業の取引価格を通常の価格にひき直して課税することを目的とした税制です。

日本本社の持つ特許権やブランドなど本社が持つ無形資産を
海外子会社が無償又は廉価で使用している場合にも移転価格税制の
対象となりますが、国税庁はこれまであいまいであった対象となる
無形資産の範囲を明確にするとのことです。

移転価格税制で追徴課税されると、海外子会社が納めた税金は
進出先の国から返してもらうことができますが、
その場合は日本と相手国の協議が必要で、協議には時間がかかります。

また英語による膨大な資料の提出が求められ、
その作成コストも馬鹿になりません。
大手会計事務所系の税理士法人は、
どこも移転価格税制のコンサルティングに力を入れているので、
心配な企業は一度相談に行かれると良いと思います。

by yasukiyoshi | 2007-06-22 08:52 | 税制


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