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2008年 06月 04日

「特別目的会社の開示指針」の開示対象

特別目的会社を重点審査、金融庁が上場企業など対象
金融庁は3日、上場企業など有価証券報告書を提出している全企業について、特別目的会社(SPC)の保有状況や情報開示の実態を重点審査すると発表した。不動産開発や投資事業を運営する器として設立する企業が多い点に着目。子会社に該当しないようにみせ、連結対象から外すことで投資家に不利益を与えるケースが発生するのを防ぐため、情報開示が不十分な企業には訂正を求める。
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2C03020%2003062008&g=E3&d=20080603
(日本経済新聞 2008年6月4日7面)
【CFOならこう読む】
適用指針15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」3は開示対象とすべき特別目的会社について次のように規定しています。
「連結財務諸表に注記しなければならない「連結の範囲等」(連結原則 第七 1)及び「その他の重要な事項」(連結原則 第七 5)には、子会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三により、出資者等の子会社に該当しないものと推定された特別目的会社(この場合において関連会社とされているものも含む。以下「開示対象特別目的会社」という。)」
会社等の範囲の見直しに係る具体的な取扱い 三は、特別目的会社の取扱いについて次のように記載しており、この規定に従い子会社としなかった特別目的会社が開示対象となります。

「特別目的会社(特別目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第2項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下同じ)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下「出資者等」という。)から独立しているものと認め、上記一にかかわらず出資者等の子会社に該当しないものと推定する。」

【リンク】
平成19 年3 月29 日「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」企業会計基準委員会
http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/spe-kaiji/spe-kaiji.pdf



by yasukiyoshi | 2008-06-04 08:09 | 会計


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