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2008年 09月 11日

NJK 減損銘柄別に判断

今期から基準緩和
NJKは2009年3月期から有価証券の減損基準を緩和する。前期まで時価が取得価格に比べ30%以上下落した銘柄はすべて減損処理していたが、30-50%の下落なら銘柄ごとに減損を判断する方式に変える。保有する仕組み債の価格変動が激しいため、有価証券の種類に応じた減損が必要と判断した。
(日本経済新聞 2008年9月11日 14面)
【CFOならこう読む】
NJKは第1四半期から記事のように会計処理基準の変更を行っております。記事では、期の途中で変更するかのように書かれていますが、そうではありません。

第1四半期の四半期報告書に、次のように会計処理基準の変更の開示がなされています。
「従来「その他有価証券」の減損にあたって、時価のあるものについては、時価が取得価額に対して30%以上下落しているすべての有価証券について減損処理を実施しておりましたが、銘柄によっては流動性が低く、時価の変動幅が短期的に大きいものが認められるようになり、減損の計上についてより慎重に判断する必要があると考えられることから、時価が30%以上50%未満下落した場合は、銘柄別にその流動性及び時価の推移を慎重に検討し回復可能性を勘案して減損処理を行う方法に変更いたしました。
なお、この変更による当第1四半期連結会期間における影響額はありません。」
金融商品会計に関する実務指針91項では、
「売買目的有価証券以外の有価証券について、時価が著しく下落したとき(時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合)は、回復する見込みがあると認められる場合を除き、減額処理しなければならない」

「上記以外の場合には、状況に応じ個々の企業において時価が「著しく下落した」と判断するための合理的な基準を設け、当該基準に基づき回復可能性の判定の対象とするかどうかを判断する」

「なお、個々の銘柄の有価証券の時価の下落率がおおむね30%未満の場合には、一般的には「著しく下落した」ときに該当しないものと考えられる」
としています。

従来NJKは、上記基準に比し保守的に、30%以上下落した銘柄はすべて減損処理していたのを、一時的な為替相場の変動により大きく時価が変動する仕組み債を保有している現状においては、30%-50%の下落の場合には回復可能性を判定した上で減損の要否を決める方法が妥当であると考え、会計処理基準の変更を行ったということです。

【リンク】
「有価証券報告書・四半期報告書」株式会社エヌジェーケー
http://www.njk.co.jp/irdata/securities/index.html


by yasukiyoshi | 2008-09-11 08:41 | 会計


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