2007年 05月 31日
会社法で発行可能になり、企業が株主から強制的に買い戻せる「全部取得条項付き種類株」を巡って、財務省は株主が受ける対価への課税ルールを明確にする方針を固めた。 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20070531AT2C3003Q30052007.html (CFOならこう読む) 全部取得条項付種類株は、会社が強制的に買い戻せる株式で、 少数株主をスクィーズ・アウトする際に利用されます。 レックス・ホールディングスを巡るMBOでは、 この種類株が用いられ、7月にも買取対価が支払われる予定です。 私にはこのニュースは「課税ルール明確化」ではなく、 「みなし配当課税適用の明確化」に読めます。 そうでないと、自社株買取の際に生じるみなし配当と整合しないからです。 しかしそもそも配当とキャピタル・ゲインは、 コーポレートファイナンスの観点から見ると両者には全く差異がないにも関わらず、 課税ルールは違うということが歪みを生んでいるわけで、 両者の課税ルールが同じなら、全部取得条項付種類株の買い取りは、 キャピタル・ゲインとして課税すればすむのです。
by yasukiyoshi
| 2007-05-31 08:21
| 税制
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