2008年 07月 10日
アデランス株スティールが短期売買 会社側、利益返還請求を検討 アデランスホールディングスは9日、スティール・パートナーズがアデランス株の短期売買で5900万円の利益を上げていたと発表した。金融商品取引法は10%以上の株式を保有する株主が6ヶ月以内の売買で利益を得た場合、会社側は売買差益を返すよう株主に請求できると規定。アデランスは同規定に従い、返還を求める方向で検討している。【CFOならこう読む】 今朝は金商法で規定されている短期売買利益の返還制度についてお話しします。 「上場会社の役員(取締役・監査役・執行役)および10%以上の議決権を有する主要株主は、自社株を6ヶ月以内に売買して得た利益を会社に提供しなければなりません(164条)。この短期売買利益の提供制度は、インサイダー取引を防止するために昭和23年制定当時の証券取引法に規定が置かれたもので、昭和63年のインサイダー取引禁止立法後も生き残りました。利益の提供義務が生じる場合には、実際に未公開情報を知って取引したことを要しません。この制度は短期売買自体を禁止するものではなく、単に利益の保持を制限するに過ぎないことから、最高裁は、164条は憲法29条(財産権の保障)に反しないと判断しました(平成14年2月13日)。記事によると返還された場合、アデランスは2009年2月期に特別利益として計上する見通しであるとのこと。 「中間売上高の会社予想に対する三―五月期実績の進ちょく率は四七%にとどまる。六月から宣伝量を再び増やしているが、かつらの売り上げは前年を下回ったままで事業環境は厳しい」(日本経済新聞 2008年7月9日 17面)中、さすがスティール、会社の価値創造にこういう形で貢献するのですね。有難い話です。 【リンク】 2008年7月9日「短期売買に係る『組合利益関係書類』(写)の受領について」株式会社アデランスホールディングス
by yasukiyoshi
| 2008-07-10 09:59
| 法務
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